あかね台.net | B地区建築協定

 
この建築協定は、建築基準法等に基づき建築協定区域内における建築物の用途、敷地、位置、構造、形態及び意匠に関する基準を定め、『あかね台一丁目の美しい街並みや豊かな住環境を、将来にわたって維持、保全、更に改善し、次世代に引き継いでいく』とのあかね台一丁目共通のまちづくり理念のもとに、住宅地としての良好な環境を高度に維持・増進することを目的とするものです。
 
あかね台一丁目B地区は、一丁目28番地、29番地、30番地、33番地、34番地から構成されています。B地区の位置については、下図をご覧ください。また、詳細な区域図については、上のメニューから協定区域図を選択して確認してください。
 
区域内で建築等を計画される方は、事前に運営委員会との協議が必要です。横浜市の建築協定所管課へお問合せください。
 横浜市役所 045-671-2121 (代表)
 青葉区役所 045-978-2323 (代表)
 
建築協定メンバーの方は右上の運営委員会のページからご連絡ください。
 
 対象になるのは以下です。
 (1) 土地所有者等の変更:土地建物を売却する場合です。
 (2) 建物の新築・増築・改築:内装のみの場合は不要です。外壁塗装には色彩制限があります。
 (3) 建物の用途の変更:協定書を確認ください。
 
B地区全体が事前協議要望地区となっていますので、B地区内で建築計画等を行う場合は全て、運営委員会との事前協議が必要となります。
(注)事前とは、土地譲渡等の契約前、建築確認申請が必要な場合には申請以前、その他工事の着工前であり、いずれも計画段階でご連絡いただけますようお願いします。
 
  • 「建築物に関する基準」は、協定書第6条に規定されています。敷地内及び建築物の工事を計画される場合は、予め協定書の基準をご確認ください。
  • ご相談等がある場合には、運営委員会宛ご連絡ください。

 
 
 

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