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協定書
 
建築協定書
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制限の概要 (建築協定書からの抜粋)
  • (建築物に関する基準)
  • 第6条 協定区域内の建築物の用途、敷地、位置、構造、形態及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
  • 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
    • 一戸建て専用住宅
    • 長屋又は共同住宅(各戸の住戸面積が40㎡以上のものに限る。)
    • 診療所
    • 第7条に定める運営委員会が住環境の保全に支障がないものとして承認をした兼用住宅、公共施設又は福祉施設
  • 建築物の高さは、地盤面(認可公告時の地盤面をいう。以下同じ。)から9m、軒の高さは地盤面から6.5mをそれぞれ超えないものとする。なお、軒の位置の定義に関しては、別途定める。
  • 地階を除く階数は、2以下とする。
  • 敷地の分割はできないものとする。ただし、分割後の各土地の敷地面積が全て165㎡以上の場合はこの限りではない。
  • 敷地の地盤面の変更はできないものとする。ただし、駐車場、階段又は車いす用スロープやリフト等を築造するための切土及び盛土についてはこの限りではない。
  • 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は1m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
    • 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
    • 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ床面積の合計が5㎡以内であること。
  • 敷地境界に面する擁壁については、築造当初の形状を維持するものとする。新しく擁壁を築造する場合には、周囲の擁壁形状に合わせるものとする。また、擁壁の嵩上げ及び擁壁上部への建築物や工作物の張り出し設置は行わないものとする。
  • 敷地境界に面する垣又はさくについては、生垣、開放性のあるワイヤーフェンス等とする。ブロックや石塀、パネルフェンス等閉鎖性のあるもの(門に付属する小規模なものは除く。)は設置しないものとする。また、道路境界線に面した部分には植栽を設ける。
  • 屋根、外壁、デッキ、看板等の工作物の色彩や形態は周囲の景観と調和するものとする。色調として、原色は避ける。駐車場の上部にデッキ及びこれに類したものを設置する場合は、デッキ等から道路境界線までの距離は1m以上とする。
  • 看板及びこれに類するものは、設置する土地所有者等に係るものであり、道路面から看板等の上端までの高さが3m以下、表示面積が1㎡以下で、かつ周囲の景観と調和するものに限り設置できるものとする。ただし、診療所の看板については、道路面から看板等の上端までの高さを5m以下、表示面積を2㎡以下とする。
  • 敷地内に、機械式駐車場及び自動販売機の設置はしないものとする。
  • 敷地内に住戸数と同数の駐車場を確保しなければならない(長屋又は共同住宅に限る。)。ただし、第7条に定める運営委員会が住環境に支障がないものとして承認した場合は、近隣に駐車場を確保できるものとする。
 
 
 

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